第31回通常総代会の承認を受け、令和5年についても事業利用分量配当を実施します。
この事業利用分量配当は、農業所得の向上と持続可能な農業への一助となることを目的としています。組合員がJAの事業を利用いただくことで生み出された剰余金を、利用した分量に応じて還元するものです。個々の配当金額については配当基準ならびに算出事例をご参照ください。
【農業協同組合法 第七条】 組合は、その行う事業によってその組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とする。 ② 組合は、その事業を行うに当たっては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。 ③ 組合は、農畜産物の販売その他の事業において、事業の的確な遂行により高い収益性を実現し、 事業から生じた収益をもって、経営の健全性を確保しつつ事業の成長発展を図るための投資又は 事業利用分量配当に充てるよう努めなければならない。 |