JAあいち豊田について

組合員になりませんか

JAの組合員とは?

JAの組合員とは

 JAは、その存在目的から、農業者たる正組合員の意思決定により運営され、全組合員が等しく利用できる組織です。

 組合員は、営農活動の状況に応じて、必然的に「正組合員」と「准組合員」に区分されます。

正組合員資格要件
  1. 農業を営む個人であって住所または農地が組合の管内にある。
  2. 1年のうち60日以上農業に従事し、住所が組合の管内である。
  3. 農用地利用改善事業実施団体の構成員に係る組合員資格の特例に該当する者である。
  • 上記のいずれかに該当する場合
准組合員資格要件
  1. 住所が組合の管内にあり、当組合の事業を利用することが適当であると認められる。
  2. 信用事業、または購買事業、または共済事業を1年以上継続し、組合の管内で勤務しており、引き続き当組合の事業を利用することが適当であると認められる。
  3. 住所は組合の地区外であるが、購買事業、または運搬・加工・貯蔵及び販売事業、または当組合が管理する特例農地を1年以上利用継続し、引き続き当組合の事業を利用することが適当であると認められる。
  • 上記のいずれかに該当する場合
  • 組合員加入を検討されるかた
  • 新規加入手続きは本支店での手続きをお願いします。

 JAは組合員の利用を基本としています(一般の方の利用は組合員利用割合に応じて制限があります。)JAの事業活動をご理解いただき、継続的に利用していただける方のご加入をお願いしています。

組合員の皆さまへ

 組合員届出事項に関する変更届け及び資格変動手続きについて(お願い)

 当JA組合員の皆さまにおかれましては、組合員届出事項や組合員資格要件に変動が生じた場合、定款の定めるところにより、速やかに書面にて届出いただくことになっております。下記のような変動があった場合には、お手数ですが最寄の本支店にてお手続きいただきますようお願い申し上げます。

主な変動事由
  1. 組合員がお亡くなりになられた場合
  2. 当JAに届出している基本情報(姓、住所、電話番号、配当金受取口座等)が変更になる場合
  3. (2)のうち当JAが管理する地域(豊田市及びみよし市が管内)以外に転出する場合
  4. 職業として新たに農業に就農した場合、もしくは離農した場合(※組合員資格変更届)
反社会的勢力の排除について

 平成19年6月の政府指針「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」とそれに基づく行政当局の方針、全国の都道府県での暴力団排除条例の施行などにより、農業協同組合には反社会的勢力との取引解消に向けたさらなる態勢整備が求められています。

 当組合においても、各種取引から反社会的勢力の排除に取り組んでいますが、今般その一環として、当局より認可を得て平成26年6月27日付で定款を変更いたしました。

 これにより、下記Ⅰのいずれかに該当する者は当組合の組合員となることはできず、組合員が下記Ⅱのいずれかに該当するときは総(代)会の決議により除名となることがあります。また、既にお取引いただいている場合でも、反社会的勢力と判明した場合には、組合員たる資格を喪失し、当組合の組合員ではなくなります。

 当組合では、既に貯金取引・貸出取引等の各種約款・契約書等に「暴力団排除条項」を導入し、反社会的勢力を取引から排除する対象としておりますが、今回の定款変更によりさらなる対応を徹底してまいります。

  1. Ⅰ. 当組合の組合員となることができない者

    1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)
    2. 次の各号のいずれかに該当する者
      1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. Ⅱ. 総(代)会の決議により除名となることがある場合

    1. 自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたとき
      1. この組合の事業を妨げる行為をしたとき
      2. 法令、法令に基づいてする行政庁の処分又はこの組合の定款若しくは規約に違反し、その他故意又は重大な過失によりこの組合の信用を失わせるような行為をしたとき
      3. 暴力的な要求行為をしたとき
      4. 法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき
      5. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為をしたとき
      6. その他前各号に準ずる行為をしたとき
    2. 加入のお申込の際にしていただく、上記Ⅰの「1」及び「2」のいずれにも該当しないことの表明並びに将来にわたっても該当しないことの確約に関して、虚偽の申告をしたことが判明したとき

     このため、当組合への新規ご加入の際に、定款の規定に基づき反社会的勢力ではないことに係る表明及び確約をしていただいておりますが、反社会的勢力との関係遮断を徹底するための取り組みですので、お客様には取り組みの趣旨をご理解いただきますとともに、ご協力賜りたく重ねてお願い申し上げます。

     なお、上記の内容は、当組合の定款に規定する反社会的勢力に係る部分のみに関して記載したものであり、詳しくは、当組合総務部総務課(電話番号0565-31-2326)へお問い合わせ下さい。

    平成30年9月  あいち豊田農業協同組合

組合員加入について
組合員加入手続きの流れについて

 ポイントカード会員規約は コチラ(平成27年4月1日より)

毎週水曜日(※)は「こめったDAY(ポイント2倍)」

 毎週水曜日は、グリーンセンターと産直プラザでポイントカードのポイントが2倍になります。
 ※グリーンセンターうねべ店(資材館)は、毎週火曜日となります。

こめったくん 「お米の日」のご案内

 グリーンセンター&産直プラザ各店のコメ米コーナーでポイントカードの提示していただくと

 玄米1キログラムあたり30円引き

グリーンセンター
店舗名 定休日 営業時間
松平店 月曜日 午前9時~午後6時 
三好店 第2・第4火曜日 午前8時30分~午後5時30分
藤岡店 第2・第4火曜日 午前9時~午後6時
  • 基本の定休日および営業時間を表示しています。
  • 年始などにおいて臨時休業をする場合があります。
産直プラザ ※基本の休業日及び営業時間を表示しています。
店舗名 休業日 営業時間
産直プラザ 月曜日 午前9時~午後6時
産直市場 いこまい若林 日曜日 午前9時30分~午後6時
以下のJA以外の店舗にある「JAコメ米ショップ」でもお買い求めいただけます。
店舗名 休業日 営業時間
メグリアうねべ店 1月1日 午前9時30分~午後7時
やまのぶ四郷店 1月1日~1月5日 水・土曜日
午前9時30分~午後7時
水・土曜日以外
午前9時30分~午後6時
  • JAあいち豊田のポイントカードはご利用できません。
組合員価格商品の設定

 グリーンセンターと産直プラザ各店では、ポイントカードの提示でお得な組合員価格商品を取り揃えています。

  • 対象商品設定は各店によって違います。
  • 各店共通の組合員価格商品等は広告チラシ等でご案内させていただきます。
組合員ポイント奨励制度の主な内容
1. ポイントカードについて
  • 組合員にご加入の方は自動的に発行します。(別途手続きの必要はありません。)
    • 組合員加入(登録)された組合員には、順次ポイントカードを送付しています。
      (現在、お申込みが集中しておりポイントカードのお届けには約2ヶ月程かかっています。)
    • 新規加入の特典として「組合員加入ポイント」500ポイントを付与させていただきます。
      • 組合員を脱退される場合は、ポイントカードを返却していただきます。
        (脱退されると失効し、ポイント残高も消滅します。)
  • 組合員の同居家族(成人)は、お申込みによりポイントカードを発行します。
    • グリーンセンター・産直プラザ・ほっとコーナーまたは金融本支店でお申込みください。
      • 家族でのポイント共有はできません。
      • 組合員本人が脱退されたり、別居されると会員資格がなくなりますので、お手続きの上、カードを返却していただきます。
  • ポイントカードが届くまでの仮カードとして「ポイントカード申込証明書」を発行します。
JAあいち豊田ポイントカード申込証明書

「ポイントカード申込証明書」イメージ

使用方法

 店頭で提示すると、コメ米コーナーでのお米の値引き(従来のグリーンセンター、産直プラザで行っているお米の値引きと同様)や組合員価格設定商品を組合員価格で購入することができます。

  • ポイントは付与できません。
  • 有効期限は申込日から2ヶ月間
  • ポイントカードが届きましたら「ポイントカード申込証明書」は破棄してください。
  • それぞれのポイントカード会員が保有するポイントは、家族や他人に譲渡・貸与等はできません。
    ただし、会員が死亡した時は、相続で引き継ぐことはできます。
  • 初回発行は無料、その他年会費等はありません。
  • ポイントカードを紛失した場合は、再発行の手続きをお願いします。
    この場合、手数料として500円(消費税別)がかかります。
    再発行により以前発行されたカードは無効となりますが、ポイント残高は引き継がれます。
    また、紛失したカードを発見した場合は、当JAにご提出ください。
    • カード本体には、表示のお名前以外に個人情報データは含まれていません。
  • ポイントカードに有効期限はありませんが、付与されたポイントは有効期限がありますのでご注意ください。
  • 当JA発行のポイントカードは他のJAではご利用いただけません。
  • 法人・団体の組合員は、ポイントカードを発行しません。
2. ポイント付与/取得ポイントの使用に関すること
  • ポイント付与の基準について (令和6年4月1日更新)
    • 産直プラザ等の店外の産直品等は対象外となります。
JAあいち豊田「ポイント基準表」
  • 取得ポイントの有効期限について
ポイントの失効
  • 取得ポイントは、カード内部に記録される仕組みです。必ずカードをご提示ください。
    同様に取得ポイントの使用による値引き(1ポイント=1円)には必ずカードの提示が必要です。
  • 万一、ポイントカードを忘れた場合の対応については、レジにてお名前、誕生日、電話番号を確認させていただければ、後日、キオスク端末(グリーンセンター・産直プラザ等に設置)にてポイントカードに当該ポイントが取得(チャージ)できます。
  • ポイントカードの他の利用方法について、カードを見せてお得なサービスやホームページ「組合員専用ページ」からの応募などで便利に利用していだけます。
  • キオスク端末の設置施設は、次のとおりです。(令和5年10月2日現在)
キオスク端末設置施設一覧

 その他、ポイント奨励制度以外にも、組合員としての特典もたくさんありますので、この機会に組合員にご加入の上、JAあいち豊田の各事業や活動をうまくご活用ください。

 例えば)

  • 記念事業などでの組合員への還元企画
  • ご要望に応じた広報誌のお届け
  • 組合員に対する弔慰金等支給制度
  • JAの行う健康診断(健診バス)受診料の一部助成
  • クミアイプロパン LPガス基本料金の割引
  • 農業電子図書館の利用(各営農センターに設置)
  • 不動産売買にかかるJA仲介手数料の割引
  • JAキャラクターこめったくん(デザイン使用)による
    「農と食」に関する組合員活動の応援制度 など
  • 組合員本人に限定されるサービスや制度もございます。